カテゴリー「判例・新法令・その他法務」の記事

2009年8月 8日 (土)

マイケル・ジャクソンの遺言書

いまさらですが、マイケル・ジャクソンの話題です。

数日前に農業特集ということで、『週間 ダイヤモンド』2009/7/27版)をご紹介しました。しかし、職業的に引きつけられるのはこちらの記事です。

『週間 ダイヤモンド』特大号、ダイヤモンド社 週刊版(2009/7/27)雑誌

p150『もう半年遅ければ遺産税はゼロ?マイケル・ジャクソン「死と税金」』著者:成田元男

clip マイケルの遺言は、裁判所を通じて全文が公開されている(概要は左ページ上図)。米国では、一般人でも10ページを超える遺言は珍しくないが、マイケルのそれは全八条・五ページで非常にシンプルなものである。clip

個人の遺言書が世界中に読まれるって、どうなのかな?

マイケルの遺言書だから、全文自筆だったらすごい値打ちでしょう。

本文ワープロで、サインだけ本人でもdollar

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2009年6月 4日 (木)

執行官が多忙らしい

執行官が多忙だという。執行官というのは、民事裁判で負けても支払いをしない人に対して、国家権力で裁判内容を実現する役割の人のことです。

話しによれば、開業医・歯科医院だけでなく、ついに弁護士事務所にも、事務所明け渡しの強制執行をしているらしい。税理士事務所、歯科医院に対しては強制執行申し立てをした経験がありますが、ついに弁護士事務所とはrain

民事執行法で執行対象財産が減ってしまって、その上に自己破産が簡単になってしまって、債権回収は困難を極めているというのが、私の実感でした。「勝っても回収は出来ない可能性が高いですよ。」などとアドバイスしていましたが、余計なアドバイスだったかも知れませんbearing

もっとも、執行官が多忙だということと、回収率がどうかということとは、全く別の話なのです。ちょっと統計的な研究をしてみたいと思いました。

ところで、地下鉄で見かけた今日のタブロイド紙では、住宅の強制競売が6月に激増とか・・・???   住宅ローン滞納での強制執行ならば、普通は他にもサラ金ローンが500万円もあったりしても、住宅を守るための個人再生で何とかなるはずなのに・・・?

なるほど、住宅ローンをかかえたまま失業してしまって再就職出来なければ、個人再生も困難ですが・・・。金融機関の住宅ローン回収マニュアルからすると、競売激増にはまだ数ヶ月早すぎるとおもうのですがlibra

週末にでも、分析してみたい課題ですbottle

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2009年4月 4日 (土)

医療紛争相談センター:6日から業務開始

医療過誤訴訟は特殊分野です。ほとんど経験がないので、相談があれば友人の弁護士を紹介するだけにしています。ADRは、裁判街紛争解決のとこと。建前上は弁護士に依頼しなくても、このセンターで調停してもらえるようになると思われます。

ただ、被害者側が弁護士のサポートなしに、適切な主張・立証できるかどうか? 私の所に相談にきたら、弁護士を紹介するかADRを紹介するか、事故内容の重大性によって振り分けることになるでしょう。

また、「今年中にADR法に基づく法務省の認証取得を目指す。」とのことなので、まだ利用できません。

リンク: 医療紛争相談センター:6日から、全国初のADR業務開始 第三者機関が調停 /千葉 - 毎日jp(毎日新聞).毎日新聞 2009年4月3日 地方版

clip 手続きは、患者か医療機関側が医師や看護師からなる相談委員と面談。その後、調停を申し立て、相手側が調停参加を了承した場合、医師、弁護士、学識経験者の3人の調停委員が和解を目指す。

 相談は無料。調停申し立て手数料は患者側2万1000円、医療機関側4万2000円。当事者双方が調停期日ごとに手数料1万500円を支払う。和解額に応じた成立手数料が必要。和解額が1000万円の場合は、約50万円の費用がかかる計算になる。

 問い合わせは同センター(電話043・216・2270)。【中川聡子】clip

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2009年3月29日 (日)

個人情報保護法に改正意見

「情報隠しや匿名社会の広がり」という個人情報保護法の弊害にお気づきですか? 事前規制につきまとう、過剰反応による行き過ぎた運用もあるかも知れません。 

【新聞協会が個人情報保護法の早急な改正求め意見表明 2009年3月27日】

リンク: Pressnet NEWS 2009年3月.

ここから、「意見」の本文が読めます。

公務員不祥事での名前隠し・大事故時の乗客者名簿といった新聞社にとって必要な情報だけでなく、学校での緊急連絡名簿や同窓会名簿についても指摘されています。

clip 今回のヒアリングで新聞協会は、個人情報保護法施行後、官民問わずあらゆる分野で個人情報保護を理由として、本来社会で共有されるべき情報が開示されず、社会の損失になっていることを指摘しました。clip

それはその通りなのだけれど、とりあえず新聞を例外扱いせよとの結論には、いかがなものでしょうか。

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2009年3月15日 (日)

羽賀事件で「偽証」を立件へ

羽賀被告無罪の「証人」を偽証容疑で立件へ 大阪地検

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090306/trl0903060101000-n1.htm(産経ニュース 2009.3.6 01:00)

clip 元歯科医は昨年8月の公判で「羽賀被告から1株40万円で取得したと聞いた。知人男性もその場に同席し、取得額を知っていたはずだ」と証言。大阪地裁は同年11月、この証言も重視して羽賀被告らを無罪とし、検察側が控訴している。clip

日本の裁判制度を公正な物にするためにはもっと偽証罪を積極的に運用しなければならない、と常々感じています。

この続報は是非伝えて欲しいです。もっとも、本件を起訴したとしても、それは裁判制度のためというより「検察の威信」のためとコメントされそうです。

ところで、報道機関に嘘をついた場合には、

リンク: 【衝撃事件の核心】異例の立件「バンキシャ!」虚偽証言 日テレが乗った“迫真ストーリー” (1/4ページ) - MSN産経ニュース. (2009.3.9 16:53)

clip 「警察や消防署にいたずら電話をかけて偽計業務妨害で逮捕されることはあるが、報道機関にうそをついたことがきっかけで立件されるのは非常に珍しいケースだ」

 捜査幹部はそう話す。clip

裁判制度以外の場では、偽証罪ではなく偽計業務妨害罪になります。

日テレは岐阜県庁に謝罪したそうですが、今日のバンキシャ!でも謝罪してました。報道倫理ナントかでも取り上げられるとか。

ps:「婚活は、あせらずじっくり。by 白河桃子(今日のバンキシャ!のゲスト)」だそうです。

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2009年1月25日 (日)

【労働】『正社員の既得権にメスをを入れよ』

雑誌「WEDGE」 2009年2月号の表紙です。正社員という概念や、ホワイトカラーという概念や、がいりみだれて複雑な労働政策の問題です。

『正社員の雇用保障を弱め社会の二極化を防げ』

大竹文雄(大阪大学社会経済研究所教授)

P35

clip例えば、「非正規切り」が正社員自身の雇用調整や賃金カットにつながる仕組みを作ることも一つの方法である。clip

『正規/非正規の垣根を越えたワークシェアリングは不可能か』

編集部

P39

 clipしかし、時短と収入減で雇用創出を行う考え方は日本になかなか浸透しない。欧州の労働情勢に詳しい小倉一哉氏(労働政策研究・研修機構主任研究員)はこう説明する。

 欧州では基本的に賃金は労働時間で説明できるが、日本は諸手当やボーナスの額が大きいため、労働時間と賃金がリンクしていない。そもそも、所得より余暇の増加を望む欧州と違って、日本の労働者は時短や収入減を受け入れたがらないという国民性もある。

 その上、日本では残業手当の割増率は25%以上だが、欧州では通常50%、深夜や休日なら100%で、・・・clip

労働時間については、「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で可決成立し、平成20年12月12日に公布されました。超過勤務手当の料率を引き上げる改正です。

 ホワイトカラー・エグゼンプションはありません。高給取りのホワイトカラーについては、超過勤務手当を一切不要とする立法政策もあるのです。どのくらいが高給取りかという点については、たとえば「最低賃金(1時間700円位で地域ごとに違う)の1万倍の年収以上」とかの線引きが必要です。現在の労働基準法41条2号「管理職」の解釈とはちがった線引きを作ることも大変な政治問題になります。それだけでなくて、雇用の流動性が確保されていないとホワイトカラー・エグゼンプションは悪法になってしまいます。企業としては、幹部社員には「正社員」としての忠誠を求めているのでしょう。

同じ雑誌には、こんな記事も

『聞こえる不協和音 社内弁護士・会計士 プロはなじむのか』

WEDGE Report

P52

clip いつでも会社を辞めて他の職場で働ける可能性の高い弁護士、会計士に組織への忠誠心があるのか、という疑問。日本企業の考えは「専門分野だけでなく、営業等幅広い分野を経験して、その企業の価値を分かってもらいたい」(前述の小畑氏)というもので、「入社いただいた以上、企業人として、できる限り長く勤めてもらうことを希望している」(法務部門に社内弁護士を7人抱えるパナソニック法務企画グループ東京法務室室長・坂田礼司氏)。clip

弁護士・会計士・MBAなどがホワイトカラーの典型なのですが、日本企業にはなじめないというリポートです。

なお、「労働基準法の一部を改正する法律」の改正は、平成22年4月1日から施行です。

ただし、中小事業主に対しては、一部について猶予措置があります。すなわち当分の間猶予されるのは、「60時間を超える時間外労働に対しての割増賃金50%以上」と改正する部分だけで、それ以外について猶予措置はありません(第138条)。ここでの中小事業主とは、資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業をいいます。

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2008年12月30日 (火)

【IT法】電子商取引及び情報財取引等に関する準則

書きかけのブログの大掃除です。

コメントするのがめんどくさくなったので、単なるサイトのご紹介にします。だいぶ古くなりましたし。

リンク: 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の公示について(METI/経済産業省).

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2008年12月23日 (火)

【労働】内定取り消しは解雇

『内定取り消し』事例は、

労働契約成立後の「解雇」と認定すべき事例がほとんどです。弁護士なので、紛争になってからの事例考察なのですが。

「内定」という言葉に誤魔化されないように、

注意が必要です(注1)。

そして、整理解雇と同様の4要件がなければ

解雇できないと考えた方が無難です(注2)。

整理解雇できる場合でも、代償措置としての金銭解決をして要件を満たすようにします。その金銭は、退職勧奨パッケージなどと呼ばれます。

その点、日本綜合地所は、補償100万円

を申し出て謝罪したという点で立派です。

ニュースになってから申し出たにしても。

リンク: 産業/日本綜合地所の内定取り消し 53人に100万円ずつ補償 - FujiSankei Business i./Bloomberg GLOBAL FINANCE. 

2008/12/10clip同社は内定者に宅建取得を求め、専門学校の学費は一部を同社が負担したが、約10万円は自己負担したという。 (中略)
日本綜合地所によると、同社では当初、内定を取り消した学生に対し42万円を支払う予定だった。しかし取り消し後、役員らが学生を個別訪問し謝罪した際、再び就職活動をしなければならないなど苦しい状況が浮き彫りに。「会社として最大限できることをやっていく必要性を感じた」(広報担当)ため、増額することに決めたという。 clip

転職雑誌のおかげかリストラ旋風のおかげか、

転職も自然な選択、

との感覚の人が増えているかもしれません。

いつでも理由なく解雇出来る

という労働慣行が確立すれば、正社員再就職も楽になるかもしれません。

そういう社会でも「正社員」という用語が残るとは、考えませんが。

試用期間中に、「社風に合わない。」と言われれば、

転職した方が幸せになれるかもしれません(注3)。

とくに、ヘッドハントされた外資系高給社員の場合などでは、そのような事例に出くわします。

新卒採用内定取り消しの問題は、

「面接の時とは、言葉使いも髪型も、別人のようだ。」

との事情さえない場合を想定しての、

学生側に非がない解雇です。

前のブログで、

大学院の学費位を補償したらどうだろう、

と書きました。

大学院に進学できる学生ならば、内定取り消しにあったからといって、へこたれたりしないかもしれませんね。

大多数の学生はそうではない、と思いますけれど。

それに、まだ、

新卒就職はステップアップの踏み台にしか過ぎない、

などと考える学生が多数派とは思われません。

また、そういう学生を採用する企業が多数派とも思われません。

新卒就職試験は、凡庸な学生にとって人生の一大事です。

文系大学生達は、靴をすり減らして汗をぬぐいながら就職活動を続けて内定を貰い、

自分で就職できる最も良い会社heart02

に、「入社誓約書」を提出するのです。

「課長くらいにはなって、定年まで勤め上げたい。」と、

夢見ても罪ではないでしょう。

言われるままに「内定辞退書」を提出するような学生

しか採用できない企業には同情をします。

何らの非もない学生に「内定辞退書を書け」と通知する

人事担当者にも、同情します。

この問題は、経営者の技量でバランスをとって戴くべき、

重要課題です。

リンク: 内定取り消しも頷ける、日本綜合地所の厳しい経営の実情 | 企業戦略 | 投資・経済・ビジネスの東洋経済オンライン.

08/12/22 | 09:32  clip内定者の想定初任給は21万円。1年分としても全員で1.3億円強。この程度の資金が払えないとはとても思えないが、実は同社の資金繰りが厳しい状況に入っていることも事実だ。
(中略) 現行のマンション販売状況からすると、依然として資金繰りは厳しい状態が続いているわけだ。同社としては、物件売却による資金回収を急ぐ方針だが、これは当然業績への影響のつながる。マンション不況の底入れ時期が見えないだけに、あらゆる手段を取らざるを得ないというのが実情のようだ。
(日暮 良一)clip

マクロから見ると、新卒採用内定取り消しの学生数で新聞紙上の失業率が上昇するというほどの数字ではないでしょう。「派遣切り」のほうが、経済的・社会的・外交的に大問題です。失業率にも少しくらい影響するかも知れません。

まして、内定取り消しされた新卒の消費行動なんて、統計的にはまったく無意味でしょう。

だだ、弁護士の仕事は、ほとんどマクロに関わりません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

注1)大日本印刷事件、近畿電通局事件、インフォミックス事件など参照

(注2)卒業出来なかったとか、入社条件であれば「宅建」不合格とか、の場合などの、正当な理由での内定取り消しは別です。「宅建」は、宅地建物取引主任の資格試験のことです。入社条件だったかどうかまでは分かりません。

(注3)ただし、新卒社員が再就職先を見つけずに辞表を書くと、このご時世、ネットカフェ難民になる可能性大です。トイレ掃除をさせられても、転職先が決まるまで我慢しましょう。

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2008年11月30日 (日)

【民法】財団法人・社団法人

財団法人・社団法人というと、どんなイメージですか?

取引相手としては支払い確実なお客様、営利企業でない崇高なところ、あるいは、お役人の天下り先、といったところでしょうか?  財団法人・社団法人の設立は、お役所からの発案でなければ設立を認めてもらえないような制度でした。宗教法人の方が設立が簡単だったのでしょうね。脱税のヴィークルとしては宗教法人が用いられていたようですから。

2008年12月1日からは、財団法人・社団法人だからといって公益法人ではありません。(注1)

法人設立については、準則主義といって株式会社と同じく登記すれば良いのです。「「財団法人理事長」になりたい人は、代表取締役と同じく、「登記」さえすればなれます。

「NPOで儲けよう」みたいな、財団法人・社団法人も生まれます。公益性の「認定」があってはじめて原則非課税などの特殊な法人になります。(注2)

リンク: 財団法人公益法人協会 -Webサイト-.

http://www.kohokyo.or.jp/

この財団法人自身も、12月1日の公益認定『申請』に向けてカウントダウンだそうです。小泉改革がやっと実現されようとしているようにもみえますが、どうなるのでしょうcapricornus

(注1)とくに、新手の振り込み詐欺にご注意ください。私自身の両親には、なかなか理解してもらえませんので、とくに。

(注2)公益認定の要件や、公益認定後の優遇税制などは、出そろっています。小泉改革後の後退がありましたので、さほどの変革にはならないのではないかと???

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2008年11月25日 (火)

【IT法】特定電子メール法H20改正

「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の改正が12月1日施行です。mixiではこのようなアナウンスがありました。

clipmixi利用規約改定のお知らせ (2008.11.17)

12月1日の「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の改正にあわせて、同じく12月1日にmixi利用規約の一部を改定し、施行させていただくことになりました。・・・・・略・・・・・

mixi利用規約 第7条
1~3 略

弊社は、ユーザーに対して新サービスの告知、広告配信、サービス運営上の事務連絡、その他情報の提供を行います。ただし、ユーザーが情報の提供を希望しない旨を、事前又は事後に弊社所定の方法で通知した場合は、本サービスの提供に必要な場合を除いて、情報の提供を行わないものとします。clip

この法律は総務省所管で、送信者を行為規制対象にしています。

リンク: 特定電子メール法平成20年改正.

これに対して、良く似た法律が同日施行です。つまり特定商取引法というのは経産省所管で、広告主が行為規制対象です。今年の特商法改正のうち、電子メールについての同旨も12月1日から施行となったということです。

リンク: QC弁護士手帳: 【消費者】特商法H20改正.

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2008年11月13日 (木)

【著作権】三重譲渡で小室氏が問題百出

不動産の『二重譲渡』という法律用語は、法学部生が民法でつまずく難関の一つです。民法177条ですね。法学部の3年生なのに、「民法177条がなんだか分からない。」という異性との交際はお勧めしません。

不動産よりやっかいなことに、著作権の場合には、著作権の成立には、なんらの登録も必要がなく著作によって権利が発生します(著作権法17条)。ところが、発生した著作権を譲渡するには、文化庁への登録が必要となっているのです(同77条)。つまり、第2番目の譲渡であっても文化庁登録をすればそれが有効で、第1番目の譲渡は買った人(譲受人)が損をするという法律関係です。

小室氏の今回の事件で、「元妻から差し押さえれれている。」というのが嘘だったら欺罔立証は簡単なのでしょうけれど、なかなか盛りだくさんの法律問題が提起されています。

ここのところ倒産申立でバタバタしておりまして、いつになったら小室氏の法的問題を整理できるかwobbly。そのころには、小室氏のニュースは忘れ去られてしまうかも知れないので、集めた参考資料を掲げておきます。予告なく追加したり書き換えたりします。、同じリンクが二つずつ掲載されているのは、mixiに貼り付けるときのためのアドレスなのでそのうちに消すかもしれません。

リンク: 小室哲哉氏:34曲の著作権、「二重譲渡」か 担保に数億借金も - 毎日jp(毎日新聞).(毎日新聞 2008年11月4日 東京朝刊)http://mainichi.jp/enta/geinou/news/20081104ddm041040110000c.html

リンク: 「小室旋風」消え転落…派手な生活、金銭問題続々 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).(2008年11月4日15時02分  読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081104-OYT1T00439.htm?from=navr

clip06年には、離婚した前妻への慰謝料と長女への月200万円の養育費の支払いに窮し、「収入減と債務増大で経済的破綻の危機にある」と慰謝料の減額を求めて東京家裁に調停を申し立てたが、認められなかった。clip

リンク: asahi.com(朝日新聞社):小室容疑者が「二重譲渡」 未熟な著作権ビジネスが背景 - 社会.

http://www.asahi.com/national/update/1105/OSK200811040116.html?ref=rss

リンク: 文化庁 | 著作権 | 著作権の登録制度について.

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/index.html

JASRACの著作権信託契約約款
http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/1.pdf

ここからは、思い出話ですが;

ソフトウェアの著作権を日本で、著作権法で保護するのか、それとも、特許法で保護するのか日米の法律家が議論していました。私は、その立法前にプログラムの英文ライセンス契約とかを作成してました。20年以上も前です。それで、文化庁の著作権登録制度についても興味はあったのです。

自分で独立して法律事務所を設立した頃、先輩から、「JASRACで本気で音楽著作権の専門家を目指す若い弁護士をさがしている。」というお話もいただいたのです。先輩、ごめんなさい。独立したときには、愚かにも「自分を専門化」に対する反発もあったのです。

そのあと小林亜星が、JASRACに訴訟をしたのではなかったかと思います。訴訟の渦中なら、当時の私はためらうことなく飛び込んだでしょうから。当時は弁護士本来の職域は紛争解決、と意気軒昂でした。

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2008年11月10日 (月)

【刑事】犯罪被害者のための国選弁護制度

国選弁護制度は被告人(刑事裁判にかけられている人)だけに、裁判所が選任してくれる制度でした。それが、被疑者(逮捕されている人)にも2006年から段階的に拡張されています。

リンク: 日弁連 - 公的弁護制度の導入.

そして昨年の国会で、被害者にも国選弁護制度ができました。低所得の重大犯罪被害者が対象のようです。今年12月1日から施行されるとのことです。

リンク: 12/1から「被害者参加人のための国選弁護制度」が始まります  法テラス|法律を知る  相談窓口を知る  道しるべ.

犯罪被害者の権利が拡大されていることについては、前の日記でも取り上げました。刑事法は、罰するための法と思われていると思います。実は、犯罪被害者の私的報復を禁止するために国家が刑罰権を独占しているのです。そして、国家権力による、いい加減な刑罰を牽制するのが、刑事法です。国家から犯人扱いされている被告人・被疑者が貧乏などの理由で弁護士の助力を得られないまま処罰されないために、国選弁護が発生しました。

被害者の権利保護のための国選弁護というのは、上記の国選弁護制度とは由来が違う、「法律扶助」と呼んできた分野です。

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2008年11月 2日 (日)

【事業承継】番外:ファニーメイと自己信託

サププライム問題で日本人にも知られるようになったファニーメイが、こんなかたちで平成17年の金融審議会で話題になっていました、というだけのことです。

ファニーメイ(連邦住宅抵当公庫)については、

リンク: Fe-MAIL 金融危機 : サブプライムローン : 金融パニック.

ウィキペディア:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E9%82%A6%E4%BD%8F%E5%AE%85%E6%8A%B5%E5%BD%93%E5%85%AC%E5%BA%AB

サブプライムローンを証券化するときに、「信託」という手法を用います。信託制度は、アメリカで独自の発展を遂げて、金融手法のヴィークル(手法を乗せて走る車)として盛んに用いられるようになりました。

平成17年11月29日の金融審議会では、信託法改正にあたって、「自己信託」を取り入れるかどうか、が審議されました。その後、平成18年10月27日衆議院法務委員会では、「・・・アメリカにおいても(自己信託は)・・・ビジネス分野では使われていない・・・自社資産の流動化を目的として信託宣言を利用した例は、ファニーメイの住宅ローン債権流動化のみで・・・」(衆法5号)などと議論されていたと言うことです。

結局、新「信託法」は日本にもその自己信託制度を導入しました。そればかりか、受託者兼受益者の自己信託まで許容しています。そこまでは、アメリカの統一信託法典402条(a)(5)が否定しているのです。(参照:新井誠「信託法[第3版]」p194、2008/3/10有斐閣)

つまり、日本の現行「信託法」は、資産流動化金融業界に優しい法律になっています。

自己信託はアメリカでは、金融よりむしろファミリー信託で用いられているようです。つまり、事業承継に関連した分野では健全に発展出来るのでしょう。

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2008年10月30日 (木)

【刑事】附帯私訴

「刑事事件と民事事件とは、まったく別なんですよ。被害の賠償を求めるためには、刑事裁判とは別に民事訴訟が必要なんです。」と説明していたが、すこし事情が変わる。

損害賠償命令の申立」という制度が施行になる。

以下、ウィキペディアをさらに簡単にまとめてみます。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%84%E5%B8%AF%E7%A7%81%E8%A8%B4

平成12年の「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」が、平成16年の「犯罪被害者等基本法」を経て、昨年、改正された。刑事事件の審理中に申請して、刑事判決後に4回以内の審理日数で、「損害賠償命令」を出してもらうことができる事となった。法律の題名も、「犯罪被害者等の『権利利益の』保護・・・」と少し変わった。

この制度は、年末26日までに施行されることになっている。10月21日の官報に、この法律の最高裁規則が公布されたというので、上記の法律がそろそろ施行になるのでしょう。

「損害賠償命令の申し立て」に対しては、異議が出来ることになっているし、裁判官の裁量でも、通常の民事裁判に移行することもあります。

また、この「損害賠償命令の申し立て」ができるのは、犯罪の種類に限定があります。つまり、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、強制わいせつ及び強姦の罪、逮捕及び監禁の罪並びに略取、誘拐及び人身売買の罪の場合だけです。横領や窃盗などは、従来通りの民事手続きしか利用出来ません。

実はこの制度、戦前の旧刑事訴訟法には「附帯私訴」と呼ばれて存在していたそうです。そして、犯罪名による限定もなく、財産犯にも適用があったということです。

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2008年10月24日 (金)

【事故】災害共済給付:独立行政法人日本スポーツ振興センター

「高校生の息子が、サッカー県大会に出場中に、事故で失明してしまった。」という、裁判例についてです。

独立行政法人日本スポーツ振興センターでは、義務教育諸学校、高等学校、高等専門学校、幼稚園および保育園の管理下における災害に対して、災害救済給付(医療費、傷害見舞金または死亡見舞金)を行っています。特別法による互助救済制度でして、わかりやすく言えば、保険です。学校法人だったら、ほぼ加入していると思います。保健室の先生とかがこの制度を良くご存じでしょう。

リンク: ◆災害共済給付:独立行政法人日本スポーツ振興センター.

学校スポーツ事故でも、この共済給付を受けられます。学校側に過失があっても無くとも共済給付を受けられる点で、優れています。

ただし、「学校側に過失があるからウチの子が怪我をしたannoy。」と紛争になると、この共済給付だけでは損害賠償金を支払いきれないことにもなりかねません。多くの学校法人では、別途、損害賠償保険にも加入していると思います。

だいぶ前に書きかけて、アップしなかった日記下書きを見つけたので、上記を付け足してアップすることにしました。

リンク: 落雷事故訴訟の判決要旨 高松高裁.   2008/09/17 18:34   【共同通信】

サッカー大会中の落雷で、土佐高校の生徒さんが失明なさったという、高等学校の課外活動中での事故のようです。

最高裁で差し戻しをうけるまで頑張った弁護士さんに、拍手です。反面、安全配慮義務を負っている学校や会社は、萎縮するでしょう。

学校スポーツが過度に萎縮しやしまいか、と心配です。

「もう、学校でスポーツをさせる時代ではない。」

という議論もあるでしょう。高校野球ほどに商業化されていると、そう思います(注1)。 学校以外の、「球団養成所」や、スポーツセンター、各種「教室」・「道場」などに、行きたい子供だけを行かせればよいのです。そうした「教室」ならば、きちんと親御さん達から、事故に備えた保険料を払ってもらって、スポーツに伴う危険についての常識の確認を戴いておけばよいのですから。

しかし、教育格差は知育だけではありません。知育は、健康・体力とがあって初めて育つものです。私自身は、剣道教師の資格者なので、「文武不岐」という言葉で、ですが信仰に似た確信を持っています。別の言い方ならば、「知育と体育は車の両輪」ということです。

知育をささえる体力・健康について、充分に教育を受けられない格差を防ぐためには、義務教育の過程でやらなければなりません。義務を課する場合には最小限を、つまり、事故のおおいアメリカンフットボールや柔道は義務化出来ません(注2)。水泳にしたって、水泳拒否だけで中学校卒業を認めないのは不当ですなどなど安全を考え過ぎると、『競歩』と『スエーデン体操』だけになってしまうかも知れませんけれどrun。。(剣道も当然、国が義務づけるものではありません。剣道は意外と安全なのですが、スポーツといえない感じがあります。)

この高裁判決の事故は、義務ではない課外活動中の事故だったとはいえ、普通なら大人達がサッカー大会を中断・中止するような状況だったのでしょうthunderthunderthunder。高校サッカー部の生徒達が、試合中に生徒個人の判断で自主退場するなんて、期待できない事ですから。

clip試合開始直前には運動広場の南西の上空に暗雲が立ち込め、雷鳴が聞こえ、雲の間で放電が目撃されていた。サッカー部の引率者兼監督の教諭は落雷事故発生の危険が迫っていることを具体的に予見することが可能で、注意義務を怠った。clip(上記、共同通信)

この高裁判決には上告がなく、確定したそうです。

(注1) 『甲子園』さえなければ、高校に進学させない高校球児の親御さんも多いでしょ? 星一徹だったら、そうするでしょ?。甲子園がなければ星飛雄馬が、何をしに高校へ進学するの?

(注2) 学校事故の裁判例をみると、アメリカンフットボールと柔道の事故判例が多いと言うだけです。各競技での事故発生率については、統計が取られていて、損保会社はその事故発生率をもとに金融工学を駆使して、保険料を算出しているのだと想像します。

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2008年10月23日 (木)

品川の老舗「京品ホテル」廃業 ・・・リーマン債権処理の余波 

品川駅前の「京品ホテル」が創業137年で、廃業ですって。

若い頃、帰れなくなってここに宿泊したこともありました。

リンク: リーマン債権処理の余波 品川の老舗「京品ホテル」廃業 - MSN産経ニュース.

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ワイドショーでも、取り上げられているようです。

 【社長が「本業外投資」で失敗 「従業員クビ」当然か】
 とくダネ! 2008/10/22

clip   従業員側は昨日(10月21日)、東京地裁に解雇撤廃の仮処分の申し立てを行う一方、レストランなどの自主営業を始めている。clip

労働組合による自主営業って、最近、見なくなったと思いましたけれど・・・、フリーター全般労組ですって。

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2008年10月 8日 (水)

【倒産】さくらシティ 15日で契約終了の案 : 茨城

リンク: さくらシティ 15日で契約終了の案 : 茨城 : 地域 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

何でしょう? このニュース?

リーマン系のショッピングセンターが資金繰りにつまって、ショッピングセンターの売却もままならないから、・・・・・

テナントさんに、15日での賃貸借契約を合意解除を申し入れた???

日本の弁護士のやる仕事ですかね?

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2008年10月 6日 (月)

【M&A】「シティ、ワコビアと独占交渉権」 米裁判所

リンク:asahi.com(朝日新聞社):「シティ、ワコビアと独占交渉権」 米裁判所が判断 - ビジネス.

clip 【ニューヨーク=丸石伸一】米銀行大手ワコビアとの間でいったんは同社の銀行業務買収で合意していた同シティグループは4日夜、ワコビアとの独占交渉権の延長をニューヨーク州の裁判所が認めた、と発表した。これを受けてシティは、ワコビアとの協議を続ける方針という。clip (2008年10月5日22時29分 asahi.com朝日新聞,ニューヨーク=丸石伸一)

上が5日のニュースで、下が3日のニュースです。

【米銀行ワコビア、ウェルズ・ファーゴと吸収合併で合意 】

http://www.cnn.co.jp/business/CNN200810030029.html?ref=reca

clipサブプライム住宅ローン問題で株価が急落していたワコビアは、ウェルズ・ファーゴのほか、米銀最大手シティグループや、スペイン大手のサンタンデールなど、複数の金融機関と合併交渉を行っていた。clip

時系列で整理してみると、こういう事かな?

ワコビアは、複数金融機関と買収交渉を行なっていた。

    ↓

9月29日:シティーと独占交渉権(資産の大半を占める銀行業務を21億6千万ドルで事業譲渡)

    ↓

シティーが買収するに必要な米連邦預金保険公社(FDIC)による援助を調整中

    ↓

3日(金)?:シティーと破談、ウェルズ・ファーゴへ全部を約151億ドルで株式交換を発表

    ↓

シティーが裁判所へ

    ↓

5日(日)?:裁判所の決定

このくらいのスピードがあると、司法も経済・社会の一員という実感がわいてくるのでしょう。シティー側に売却されることの是非は別として、シティー側の弁護士はタフbanana

拙速がまずいこともありますね。たとえば、上の時系列は違ってるかも知れません。早く朝刊が来ないかなrain

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2008年10月 3日 (金)

【消費者法】三和ファイナンス

リンク: 三和ファイナンス:債権者、破産申し立て取り下げへ - 毎日jp(毎日新聞).

消費者金融の高すぎた金利を支払っていた消費者は、利息を払いすぎていたために借金額以上を返済していました。これを、過払い金と言います。過払い金は返還請求できます。

三和ファイナンスに過払い金の返還を請求していた弁護士達が集まって、「勝訴判決があるのに払おうとしない。三和ファイナンスは破綻している。」などとして、三和ファイナンスの破産申し立てをしていました。三和ファイナンスは大々的に宣伝をしていた消費者金融です。その破産申し立て事件で、和解が成立して三和ファイナンスを支援する「かざかファイナンス」の支援で過払い金を支払う事になったようです。

私の事務所でも、何件か三和ファイナンスに対して過払い金返還訴訟をしているので、この破産申し立てには注目していました。本当に破産手続きが開始されてしまうと、回収できません。「三和ファイナンスからの過払い金回収金でもって、他の借金を返そう。」という計画は、練り直しをせまられてしまいます。依頼者の状況によっては、自己破産しか方策がなくなるかもしれません。

それが、三和ファイナンスから過払い金を返してもらえることになったというのです。結果オーライで、よかったよかった。

続きを読む "【消費者法】三和ファイナンス"

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2008年9月28日 (日)

【刑事】ロス郡地裁決定文要旨 共謀容疑の逮捕状有効

リンク: ロス郡地裁決定文要旨 共謀容疑の逮捕状有効.

http://www.47news.jp/CN/200809/CN2008092701000261.html

週末に、英語でもう少し正確な情報を探してみようと思ったのだけれど、良くあることでyacht

だいたい、翻訳のまずさを修正すれば、この記事で充分な要約になりそうですwine

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2008年9月27日 (土)

【倒産法】:リーマン人材 流出阻止作戦 野村 報酬1000億円用意

リンク: 東京新聞:リーマン人材 流出阻止作戦 野村 報酬1000億円用意:経済(TOKYO Web).

http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2008092702000122.html?ref=rank

野村が、リーマンの人材だけ引き受けるっていう報道ですが、素朴な疑問です。この事件には全く関与していませんので、私には一切の正確な情報も守秘義務もないし、コメントに責任もありません。単なる今後の事件処理の参考のための勉強材料をメモしているだけです。しかも、良い気分で新聞を読み直す気もありませんwine

1,大量の雇い入れは雇用の確保という意味ではプラスだけれど、また、債権者には一括弁済案を可決してもらえれば良いのだけれど、その作業をするスタッフはどうするの?

2,何千人も一挙に受け入れるスペースはあるの? 前のリーマン社社屋を賃借するとか言わないでね。

3,「今回の買収は資産も顧客口座も対象外」とはいうけれど、人材が顧客を連れてくることまで期待しているのかな? それで、債権者達が営業権侵害で騒いだりしないのかな? 日本だったら大丈夫かも知れないけれど。

新会社法で、「営業」じゃなくて「事業」譲渡になったし概念がチョット変わったとはいえ、対価が予想されていることには違いないと思うのだけれど。これが破産手続きでも、管財人は放置して構わないのかな? 

そういえば、むかし従業員3名みたいな事件の破産管財人をやった匿名の弁護士が、裁判官とやり合っちゃいましたね。いまだに破産法の解釈で納得できないけれど、誰からも文句を言われなかったという意味では裁判官が正しかった。 

4,たった2ドルとかいうのが、何の対価で誰が誰に払うのか報道だけでは判断できないけれど(2ドルは欧州の件でしたっけ)、どこの裁判所や監督機関で許可とかしたのかな? 「人材だけ買います。」って、そりゃ会社分割だって、ないはずの法律構成なんですけど?

裁判所じゃなくて、厚生労働省だったりimpact

5,退職後の競業避止義務問題はクリアできたとして、損をさせたお客がついてくるものなのかな? 法律問題じゃないけど。

6,リーマンの人材をヘッドハンターで引き抜くとなると、たしかに膨大なコストがかかるでしょうね。でも、リーマンで失業してからから職探しする人材では足りなかったのかな? 野村に魅力を感じない人材は、野村を選ばないと思うのだけれど? お金を積めば来るのかな? これも法律問題じゃないけど。

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2008年9月17日 (水)

リーマン日本法人社長、生き残りへ「スポンサー探す」

リーマンの日本法人が民事再生を申し立てた、とNHKが報道してます。

民事再生なら短時間でも、何とか申し立てはできます。

こないだの某社が民事再生から会社更生に移行したり、ちょっと前の山一證券みたいに、途中で手続きが変わることもありますwine

リンク: asahi.com(朝日新聞社):リーマン日本法人社長、生き残りへ「スポンサー探す」 - ビジネス.

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2008年9月16日 (火)

【事業承継】第14講:円滑化法いよいよ10月1日施行

リンク: 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案(METI/経済産業省).

経営承継円滑化法の概要

        1,遺留分の特例

    2,金融支援

    3,税制の特例

 2008年5月16日公布された中小企業経営承継円滑化法(以下、「新法」)が、9月5日に施行規則もできて、いよいよ10月1日から施行です。

 そろそろ、日大のMBAの秋学期が始まるので、新法の副読本を、清文社の『中小企業の事業承継 経営承継円滑化法対応版』牧口春一、齋藤孝一(2008年6月20日発行)と決めました。他にも法律部分が充実しているものがありますが、この本のコラムがおもしろいのです。信託など最新分野も充実しています。学生が買い求める六法に収録されていない新法が巻末についているし、索引がついていることが魅力的です。もっと簡単に即効性のある本を、とのご要望ならば、「平成20年度 税制改正と生命保険活用」染宮勝己、(2008年4月26日発行)は如何でしょう。こちらは32ページしかないパンフレットのようなものです。もしかしたら生保の営業用に作られているのかも知れません。生保の実際の活用については、「生命保険の専門家に相談することをお勧めします。」(p19)ですってhappy01

 大学院での講座としては、第1講からこの新法を紹介するのですが、旧法の問題点と新法ということでポツリポツリと該当箇所ごとの講義でふれて、第14講で条文順に復習のまとめ講義をしてみようかと思います。

 そこで、この新法についてポイントを整理しておきましょう。

 
 「特例中小企業者」「旧代表者」「後継者」について、定義規定(第3条)がある。上場会社には関係なし。適用があるかどうかは、会社の資本金・従業員数・業種によって決まる。

1,遺留分に関する民法の特例
(1)除外合意(第4条1項1号)
 後継者が遺留分権利者全員との合意で、旧代表者から後継者へ生前贈与された自社株式を、遺留分算定の基準財産から除外できる。ただし、合意対象の自社株を除いて後継者の議決権比率が50%以下でなければならない。すでに50%を売買などによって後継者が取得済みならば経営承継は完了済みとの趣旨。場合によっては、後継者所有の自己株式を手放して50%以下に戻してから、本法の適用をうけることも検討対象。後継者が後継をやめた場合の措置も合意しておく必要がある(同3項)
(2)評価固定合意(同項2号)
 生前贈与後に株式価値が後継者の貢献により上昇した場合でも、遺留分の算定に際して、生前贈与株式の価額を当該合意時の評価額で予め固定できる。価格の相当性については証明書が必要。
(3)追加合意
 あわせて自社株式以外の財産についても除外合意できる。
(4)手続き
 「経済産業大臣の確認」(第7条)では、株式処分や経営非従事により現実に後継者といえなくなった場合の措置の合意(第4条3項)などが審査対象となる。また、「家庭裁判所の許可」(第8条)が必要で、許可の要件として代償措置などにより公平が保たれることが要求される見込み。
(5)合意の効力の消滅
 後継者の死亡等、また、推定相続人が増えたとき、などの場合には失効する。

2,支援措置(第14条)
 代表者個人による自社株式や事業用資産の買取り資金(MBO資金の場合を含む。)、相続税、遺留分減殺請求への対応資金を、(株)日本政策金融公庫(10月1日からの名称)が、認定中小企業者(12条1項に定義)の代表者に貸し付ける。「資産保有型会社」については適用が無い(同法施行規則第6条1項⑦ロ)が、同2項で例外あり従業員5人以上ならだいたいOK。 

3,「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」創設の日程(附則第2条)
 2009年度税制改正で株式等の課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する閣議決定(2008年1月11日)がある。2009年の通常国会に提出予定の税法の一部改正法案において手当され、2008年10月1日(本法施行日)以後に開始した相続に遡って適用される予定。猶予後後継者の死亡で免除。法定相続分課税方式から資産取得課税方式へ。

4,本法律は2008年10月1日から施行されるが、遺留分に関する民法の特例に係る規定については、公布の日(2008年5月16日)から1年以内に政令で定める日(未定?)。つまり、10月1日から施行は支援措置だけ。

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2008年9月15日 (月)

【倒産法】金融庁、リーマン日本法人に資産の国内保有命令 - MSN産経ニュース

リンク: 【米金融危機】金融庁、リーマン日本法人に資産の国内保有命令 - MSN産経ニュース.

銀行破綻については少し勉強会をしたことがありましたがcoldsweats02、金融庁にはリーマンの日本子会社に資産を国内保有命令する権限があったのですね。へーーーーーdoor

会社更生法にたいして、金融機関破綻については特例法があるので、そうした特例法に基づいているんでしょう。

金融庁の皆さん、3連休中にもかかわらずご苦労様です。

【外国倒産処理手続きの承認援助に関する法律】というのが平成12年に成立して、私も共著に寄稿もしたのですけれど、この3連休に対応しろと言われても司法はしょせん事後対応ですからチト難しいでしょう。

とりあえず明日にでも月末までの全ての飲み会をキャンセルして、待機しておきましょう。

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2008年8月19日 (火)

【消費者】特商法H20改正

特定商取引法の平成20年改正で目新しいところは、

  1. 商品・役務の全面化(指定制度の廃止)
  2. 再勧誘禁止
  3. 過量販売に1年のクーリングオフ
  4. 未承諾電子メール広告の原則禁止(オプトアウトからオプトインへ)
  5. 通信販売で返品ルール明記しないと8日のクーリングオフ

といったところ。

この改正法律は、平成20年6月18日の 官報(号外第129号)に公布されましたので、この日より1年6カ月以内に施行されることになります。ただし、特定商取引法による電子メール広告(いわゆる迷惑メール)関係については、この日より6カ月以内の施行、割賦販売法による指定信用情報機関関係については、この日より2年6カ月以内の施行ということになっています。いずれについても、具体的な施行日は、別途政令で定めることになっています。

リンク: 活用する|ダウンロード|消費生活安心ガイド.

経産省のパンフレットが見られます。

なお、同日公布の割賦販売法改正では、

  1. 過剰与信防止のための調査義務
  2. クーリングオフなどの場合の既払い金返還義務

に注意。

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2008年7月26日 (土)

【民法】時効制度にも変化

リンク: 「時効」よ止まれ:「遺族には昨日のこと」 DNA鑑定進歩で制度に変化 - 毎日jp(毎日新聞).

DNA鑑定の精度があがって、日米で刑事事件での時効について見直しが進んでいるという記事です。

このブログは刑事事件ではない、日本の民法改正動向について、です。

(1)民事の消滅時効は、原則10年から最短1年で権利が消滅してしまうと言う制度です。飲み屋のツケは1年で時効消滅、という事くらいはご存じかもしれません。綺麗にさっと支払いましょう。1年も溜める事は非常識なのですよ、誤解しないで下さいね。

それを、すべて3年に統一するとか某教授が講演なさってました。単純でよいけれど、権利の種類によってそれぞれ期待される管理体制もあるだろうし。

(2)DNAといえば、子供の認定についても民法改正しないのかなあ。とくに出産した母親に配偶者が居る場合です。離婚してから6ヶ月の期間の出産について、昨年だったか話題になりましたね。不倫の結果として妻が出産した子供でも、夫が1年以内に嫡出否認しないとややこしい問題になります。判例が積み重なっていて、そろそろ民法典改正で整理してもらいたいところなのだけれど。

民法制定の当時、血液型鑑定すらなくて、「顔が似ている」とかで作られた父子関係に関する推定規定は、DNAという鑑定技術で国民の意識も変わっていると思うんだけどな。

つまり、「顔が似て無くても、俺の子だ。」と信ずるしかなかった時代と、DNAが違うのだから信じようがない時代。戸籍が血縁というフィクションを確定できた時代と、DNAで血縁が否定されているのだから、他人が遺産を受け取るのはおかしいという兄弟や叔父叔母からの主張の時代。

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2008年7月11日 (金)

資本主義という奇蹟 - 池田信夫 blog

読書人のブログをご紹介します。

リンク: 資本主義という奇蹟 - 池田信夫 blog.

法律は経済の土台の上に出来る「上部構造」だと習ったが、実はそれは、歴史的には逆だった、との論旨です。

コペルニクス的でおもしろいけれど、腑に落ちません。  革命の瞬間は、法が下部構造によってひっくり返されるから法律が上部構造のように見えるだけで、革命の温床に法制度の変化がある、というのだろうか? 法は体制が作るものなので、常に反革命的だと思いますが。

11世紀カトリック教会法の支配が近代社会の基礎になった、というBermanの説を引いています。しかし、教会の権力が強くなったという下部構造の反映で、教会法が成立できたに過ぎないと思うのですが。

資本主義の成立要素として、財産権の確立と法の支配が役立っていることは、その通りだと思います。「ニワトリが先か玉子が先か?」、ではなくて、「ニワトリが玉子を温める。」ように法は資本主義を温めてきました。でもそれは、共産主義革命が成功しなかったからに過ぎないと思います。つまり、下部構造が法を支持したからと考えています。

法に温められた玉子は、より高度な資本主義に育って、やがては次世代の法になります。次世代の法が、またまた玉子を温めます。

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2008年7月 7日 (月)

【労働】給与体系見直し

日本マクドナルド事件東京地裁判決(平20/1/28)の影響は大きい。同社では8月から店長に残業代を払う事にしたが、過去にはさかのぼらないという。

リンク: 日本マクドナルド、店長らに残業代支給へ-キャリア:日経WOMAN.

つまり、提訴前の2005年から、まだ和解交渉をしているのだろうか。

提訴(2005年12月22日)前の2005年8月1日、日本マクドナルド社は記者会見を開き、管理職を除く正社員、非正社員に、未払い残業代22億円を支払うとアナウンスした。http://www.ohmynews.co.jp/news/20070909/14901

弁護士業界での話題は、偽装管理職として管理職手当のみで残業代を払わないできた上級社員への、給与体系見直しの許容範囲である。残業代を支払う代わりに、管理職手当や基本給を低額化して労働コスト全体は上昇させたくないというのが経営側の当然の希望だからだ。

相談者が現れる前に、チェックリストをいくつか思いつくままにメモをしておこう。

  1. 裁量労働制が適法に運営されているか?
  2. 基本給を切り下げた結果、部下より基本給が下がってしまうようなことはないだろうか?
  3. 除外賃金についても、適法に運営されていないと超過勤務相当賃金を算出できない。
  4. 深夜残業について、きちんと管理できるか?

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2008年7月 5日 (土)

【著作権】九天社の版権

私が執筆した本の出版社である九天社が破産した。原稿料について破産手続きにのっとって債権届けをしました。また、これを機にAmazonの広告を出して、一儲けすることにしました。

九天社の執筆仲間から、先日、一杯飲みながら質問に答えました。珍しくあちらから誘ってきたのは、これを聞きたかったのか?

Q: 九天社で本にした文章を他の出版社で、再度出版できるのか?

A: 一般的に、作家さんが出版社に著作権を譲渡することはあまり聞きません。著作権自体は譲渡せずに、著作者が著作権を持ったまま、出版社に対して、独占的な出版権の許諾を行うのが普通です。出版権の許諾は、破産によって当然終了してしまうはず。

出版社に著作権を譲渡して、出版社が破産した場合は、著作権は消滅します(著作権法62条)。著作者に自動的に著作権が戻ることはありません。

ただ、出版社が消滅する前に破産管財人が著作権を譲渡することができますから、著作者が買い戻すチャンスがありますし、著作権譲渡契約(出版契約書)の中に、「破産の場合には著作者に著作権が戻る。」という特約が着いている場合もあります。

従って、契約内容を見ないと判断できません。出版社は著者との契約書を用意しているので、だいたいは出版社ごとに契約内容は同じ。だけれども、出版させた本ごとに契約内容が違う場合もありますね。

とくに私と九天社の場合、一冊は私の事務所での契約で、もう一冊は私が九天社との契約にはタッチしていないので契約書が違うと思います。

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2008年7月 4日 (金)

残さず食べましょう

2008年5月3日の私のmixi日記、『残さず食べましょう』です。

http://mixi.jp/view_diary.pl?id=794456356&owner_id=14554118

clip大型連休をいかがお過ごしですか? 
毎年GWには、環太平洋の弁護士が集まる学会のような会合に出席しています。アジアの各都市で開催されるので、学会そっちのけでパーティーとオプションツアーを楽しむためです。 
でも、今年はLAなのでつまらないなー、 
と申し込みを躊躇していたら、4月末に行き詰まりそうな会社から相談があって、今年は学会をお休みする覚悟をしました。 

食品関係の会社なので生鮮品もあり、料理屋さんや生産者への打撃を少しでも少なくする、というのが本件倒産事件での特殊性です。 
だいたい事件の山場は超えたので、今からLAに行けばパーティーに間に合うけれど、アメリカ入国のときに指紋をとられるのもいやな気分だろうから、今年は温泉とバードウォッチングにでも出かけますかな

というタイミングで、このニュース 
「船場吉兆、食べ残し料理を別の客に」 
2008
0503 
http://www.asahi.com/food/news/OSK200805020074.html 

牛肉の産地偽装で民事再生中の船場吉兆に、またまた悪材料がNOVAの会社更生失敗の先例も新しいし、再生やっぱり無理じゃないかな? 
消費者相手の業種は、大企業相手の業種より、一般的には企業再生しやすいとはいえ、消費者を軽視して経営悪化してしまったら存在価値ないもの。 

「もったいない」は好きな言葉で、もともとお料理出し過ぎだと思っていました。吉兆に限らず、私にはコース料理を残さず頂くことがしばしば苦痛です。「残さず食べなさい」と躾られたので。 
吉兆では、皆さん残していらっしゃったのですね。一箸づつつけて残す、みたいなのをマナーとしている文化もあるやに聞いてはいますが。clip

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【刑事】鯨肉窃盗:グリーンピース「捕鯨実態ひどい」--簡裁・拘置理由開示 /青森 - 毎日jp(毎日新聞)

リンク: 鯨肉窃盗:グリーンピース「捕鯨実態ひどい」--簡裁・拘置理由開示 /青森 - 毎日jp(毎日新聞).

いったいどんな「罪障隠滅の恐れ」があるんだろう?
「自分たちが盗みました。」と、盗品を捜査機関に持参して自首したんでしょ?
「不法領得の意思がありました。」との自白を強要しているんでしょうか?
http://qcbengositecho.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/greenpeace_home.html


日本では、裁判前に「勾留刑に科す。」という刑事司法が存在するとしか言いようがない。 この点は、見逃せない。とうに自宅に戻っていると思いました。

グリーンピースメンバーの被疑者は、鯨肉が横領されているとして捕鯨船日新丸の乗組員を告訴するために、住居侵入・窃盗をして、盗品たる鯨肉を捜査機関に提出した。違法に収集した証拠(鯨肉)は刑事裁判の証拠にはできない事くらいは、グリーンピースは研究済みだろうから、単なるアピース目的と思われる。結果、告訴した日新丸の乗組員横領については不起訴。

グリーンピースは、捕鯨と住居侵入・窃盗とどちらが違法性が強いのか、みたいなことを会見で発表している。この場合の「違法」は、たぶん非法律用語。聖書に食物としてのほ乳類に鯨が列挙されていない、という宗教的「違法」性の主張ではなかかろうか。鯨は食用との見解に賛成です。

http://www.news.janjan.jp/living/0807/0807011014/1.php

また、会見では、「行動は組織的ではなく現場の判断で行われたもの。すこし方法に問題があったかもしれないと認識している。2人の行動を事前に知っていれば、やらせなかった」とも話したという。これだね、勾留理由は。共犯捜査のための勾留が許されるのかどうかというと、刑事訴訟法に疎くなっているので忘れちゃったけれど。

http://web2.rederio.org/gp/doss.pdf

「団体として関与しています。」と声明して、「早く起訴しろ」がしっくりきます。グリーンピースの弁護士がこの程度の触法行為を「違法性なし」と主張することは、容易に察します。

あと、グリーピースの船が捕鯨船に突進する画像があったと思う。グリーンピースは、捕鯨船がグリーンピースの船の舳先に追突したとう見方をしている。捕鯨船は横に航行できるんですね。

http://jp.youtube.com/watch?v=9l1soRE7Z6k&feature=related

http://jp.youtube.com/watch?v=ATHmgeZxEZ4

http://jp.youtube.com/watch?v=J7kdK6k3jTw&NR=1

だいぶ前に、オーストラリアからの牛肉は、コーランを唱えずに殺された牛肉なので輸入禁止にした国の事を読んだ事があります。ネット時代の前のことだったと思う。食物連鎖の頂点に人間が君臨しているのだから、残酷です。

http://jp.youtube.com/watch?v=a45UO1ZBI9s&feature=related

「戴きます」と唱えて、残さず戴きましょう。私のmixi日記を次の日記に転載しておきます。

http://mixi.jp/view_diary.pl?id=794456356&owner_id=14554118

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2008年7月 1日 (火)

【独禁】ヤマダ電機に排除命令

ヤマダ電機に排除措置命令=業者に従業員派遣強いる-家電量販店で初・公取委
(時事通信社 - 06月30日 16:01)
リンク: 時事ドットコム:指定記事.

ついこないだも下請法違反のニュースがありましたね。公正取引委員会の記事が目に付くようになりました。17年の法改正による独禁法強化と公取増員効果でしょうか。大企業にお勤めの皆さん、お気を付けください。ちなみに、左斜め下
(平成18年5月24日)企業におけるコンプライアンス体制について-独占禁止法を中心とした整備状況と課題
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.may/06052402.html

下請法違反を逃れるために、下請けに増資を迫るなんていう手口もあります。もちろん違法です。

企業同士だとなかなか弁護士マターにはなりにくいのですが、相談があれば公取の窓口をお教えたりしています。実際に公取へ相談に行っているのかどうか不明ですが。この分野、独禁法違反に基づく民事的救済についても研究が進んでいますので、目が離せません。

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2008年6月27日 (金)

事業承継講座(9)α版

【事業承継 第9講 事業の自己信託】 

MBAでの講義に役立つかな、と思いついたことを時々mixiに書いていましたので、ここにも。なお、単なるメモなので、ご理解いただこうと思って書いているわけではありません。悪しからずご了承ください。順不同です。年度によって、シラバスが変わりますので番号はテキトーとお考えください。

事業承継のツールとして信託を使えないか、という視点から信託法の勉強会に入れてもらいました。信託法分野は大改正の影響で出版ブームです。

(1)事業の自己信託

改正の一つの特徴として容認された「自己信託」とは、自分の財産を分別管理して自分に信託するというスキームです。ファイナンスのツールとして需要が見込まれたのでしょう。自己信託の対象は、個別の財産だけでなく、「事業」も可能です。会社の一部の事業を自己信託にして、証券化する事などを想定しているようです。

証券化などという規模でない中小企業での、均分相続対策としても利用出来るのではないでしょうか。

つまり、会社分割をせずに、株式の分散もさせず、事業ごとの収益の受益権を兄弟に分けたらどうだろう。

(注) トラッキング・ストックのようなものといえます。 リンク: あずさ監査法人 | トラッキング・ストック ソニーが子会社連動株式という種類株を発行して話題になりましたが、流行はしていないようです。


(2)その課題

  • 会社法上は事業譲渡と同じく総会決議事項(法§266II、会§467 I ②)となる場合もある。

  • 許認可事業の場合には、規模などの要件について問題にされることもあるのでは?また、指名入札なども。

  • 旧法下で事業信託の具体例がないわけだから、仕入れ部品や入金管理についての分別方法など、未解決の法解釈問題がある。

  • 信託税制についても要注意。含み益を顕在化することになると思われる。

(3)具体的な活用可能性

授業日までに考えてみよう。

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2008年6月24日 (火)

【消費者】振り込み詐欺対策

正式名称「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」が、6月21日、施行されました。
http://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/index.html
clip平成20年に入り、「振り込め詐欺(恐喝)」事件の被害額は過去最高ペースで増加しています。特に、還付金詐欺が増加しています。注意して下さい。clip
とのことです。

どのような運用になるのか。
上手くすれば裁判手続きなしで、犯罪利用預金口座から被害者に分配賠償されるようです。
日弁連では、全国銀行協会とで協議の上、作成された「振り込め詐欺等不正請求口座情報提供及び要請書」を弁護士用のHPにアップしています。
http://www.nichibenren.or.jp/ 

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2008年6月23日 (月)

(株)九天社

リンク: (株)九天社.

出版社の九天社が、倒産しちゃいました。

「起業Q&A200」の原稿料支払いのお知らせが来たばかりなのに・・・。原稿料済んでないから、破産申し立ての相談がなかったのかな?

「契約の掟」も、改訂版をお願いしますとか言われていたのに絶版です。

九天社からの出版物はこの2冊で、両方ともコンサイスにまとまった高品質の本だったのでもったいないことです。

それにしても、再建の御相談にあずからなかったのは、残念なことです。

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2008年6月22日 (日)

【刑事】逮捕はおかしいでしょ

■グリーンピース・ジャパン職員2名の逮捕についてのご報告

リンク: Greenpeace home.

ごく自然に逮捕の報道をみてました。
まあ、日本での逮捕は一種の刑罰と捉えたほうが良さそうなので、鯨肉窃盗については逮捕の刑で決着させようとしたのかもしれません。

しかし、
盗品たる鯨肉を、「自分達が盗んできました。」と鯨肉横領告発のために提出しているんです。逮捕の必要性なんかないでしょ。「捜査の必要」があれば逮捕・勾留できるなんて噴飯モノです。「不法領得の意思がありました。」という自白を強要しているのかな?

この逮捕のニュースは世界に配信されているのかな? 世界のメンバーには理解不能でしょうね、この逮捕。
グリーンピースは、声明を発して署名運動を始めたようです。署名しておこうかな、「但し、捕鯨賛成」と書かせてくれればね。

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