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2009年8月26日 (水)

【労働法】 ワーク・ライフ・バランスの時代

改正育児・介護休業法の施行が、一部について9月30日に施行と閣議決定されました。罰則が付きますので、ご注意ください。

リンク: 【社労士】労働一般常識 > 育児休業法・改正育休法の一部、9月30日に施行(20090825): 資格関連ニュース.

改正内容の全体については、

リンク: YouTube - 改正育児・介護休業法について.

最近、立て続けにサービス残業についての依頼を受けました。

企業にとっては予想外の出費となるので、大変なことです。

しかし、一種のワーク・シェアリングなのですから、残業は減らしたいですね。ワーク・ライフ・バランスの時代でもありますし。

ところで、

昨年には6年ぶりに、労働時間に関する労働基準法が改正されました。平成22年4月1日から施行されます。

1ヶ月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働については「5割以上」の率に引き上げられます。

したがって、深夜労働のうち、1ヶ月について60時間に達した時点より後に行われた時間が深夜労働であるものについては、深夜労働の法定割増賃金率2割5分と60時間を超える時間外労働の法定割増賃金5割とが合算され、「7割5分以上」の割増賃金の支払いが必要となります。割増率についての改正法は、最低限ですから、労使間の36条協定の定め次第では、それ以上の割増率となります。

ただし、中小事業主の事業については、当分の間、法定割増賃金率の引上げが猶予され、平成25年以降に見直されることになります。

その他の改正点などについては、

リンク: 厚生労働省:労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)

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